経営事項審査
経営事項審査とは?必要な工事と有効期間、虚偽の申請の罰則
国や自治体の工事を元請として直接請け負うには、経営事項審査(経審)を受けている必要があります。経審の仕組み、受けなければならない工事、有効期間、うその申請をした場合をまとめました。
この記事のポイント
- 公共工事を発注者から直接請け負う建設業者は、経審を受けている必要があります。
- 経審の結果(総合評定値通知書)の有効期間は、審査基準日(決算日)から1年7か月です。切れ目なく公共工事を受けるには、毎年受けます。
- うその申請は罰則と、営業停止などの監督処分の対象です。
経審の仕組み
経審は、建設業者の経営の状況や規模、技術力などを、全国共通の基準で数値にする審査です。国・自治体などの発注者は、この点数(総合評定値P)と、それぞれの発注者が独自に見る項目をあわせて、入札に参加できる会社の格付けをします。
P=0.25X1+0.15X2+0.20Y+0.25Z+0.15W。Y(経営状況)は登録経営状況分析機関が、それ以外は許可行政庁が審査します。
経審が必要な工事
国・地方公共団体などが発注する公共性のある施設や工作物の工事を、元請として直接請け負う場合に必要です。軽微な建設工事や、災害などで緊急に必要な工事などは除かれます。下請として公共工事に入る場合は、経審を受けている必要はありません。
実際に入札に参加するには、経審のあとに、各発注者(国の機関・都道府県・市町村など)の入札参加資格審査を受けて名簿に登録される必要があります。
有効期間は1年7か月
- 決算日審査基準日この日の決算の内容で審査を受けます
- 数か月後決算変更届・経審の申請結果の通知までにも日数がかかります
- 1年7か月後有効期間の満了次の決算の経審の結果が届いていないと、公共工事の契約ができない空白の期間が生まれます
公共工事の請負契約を結ぶ日に、有効な経審の結果があることが必要です。
うその申請をすると
経審で、完成工事高を水増ししたり、在籍していない技術者を申請したりする虚偽の申請は、建設業法の罰則の対象です。あわせて、営業停止などの監督処分を受けることがあります。各発注者の指名停止にもつながり、公共工事の受注に長く影響します。審査では、工事の契約書や請求書、技術者の雇用の確認書類などで内容が確かめられます。
経審の手続きや必要な書類は、お近くの専門家にご相談ください。
出典:国土交通省「経営事項審査」、建設業法
よくある質問
経営事項審査は誰が受ける必要がありますか?
国や地方公共団体などが発注する公共工事を、元請として直接請け負おうとする建設業者です。下請として公共工事に入るだけなら必要ありません。
経審の有効期間はどのくらいですか?
審査基準日(決算日)から1年7か月です。公共工事を切れ目なく請け負うには、毎年経審を受ける必要があります。
経審でうその申請をするとどうなりますか?
建設業法の罰則の対象になり、営業停止などの監督処分を受けることがあります。各発注者の指名停止にもつながります。
建設業許可の疑問や不安は、お近くの専門家にご相談ください。ご依頼は各専門家と直接契約、中間マージンはありません。
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