建設業許可の基本
知事許可と大臣許可の違い|営業所の場所で決まる・手数料
建設業許可には、都道府県知事の許可と国土交通大臣の許可があります。どちらになるかは、営業所がいくつの都道府県にあるかで決まり、工事をできる場所は変わりません。申請の手数料もあわせて紹介します。
この記事のポイント
- 営業所が1つの都道府県だけなら知事許可、2つ以上の都道府県にあれば大臣許可です。
- 知事許可でも、工事は全国どこでもできます。
- 新規の手数料は、知事許可9万円、大臣許可は登録免許税15万円です。
営業所の場所で決まる
- 1つの都道府県の中だけに営業所がある
- その都道府県の知事に申請
- 2つ以上の都道府県に営業所がある
- 本店の所在地を管轄する地方整備局などに申請
どちらの許可でも、工事を施工できる場所に制限はありません。熊本県知事の許可で、東京の工事もできます。
「営業所」とは
ここでいう営業所は、本店や支店、常に建設工事の請負契約を結ぶ事務所のことです。ほかの営業所に契約の指導監督をするなど、建設業の営業に実質的に関わる事務所も含まれます。一方で、登記上の本店というだけで建設業の営業をしていない事務所や、建設業と関係のない支店は営業所に当たりません。
申請の手数料
| 申請 | 知事許可 | 大臣許可 |
|---|---|---|
| 新規 | 9万円 | 登録免許税 15万円 |
| 更新・同じ区分の業種追加 | 5万円 | 5万円 |
知事許可の手数料の納め方(収入証紙か現金か)は、都道府県によって違います。
営業所を増やしたら「許可換え新規」
知事許可の会社が他の都道府県に営業所を設けたときや、大臣許可の会社が1つの都道府県だけになったときは、今の許可行政庁とは別のところへ「許可換え新規」の申請をします。新しい許可を受けると、それまでの許可は効力を失います。
営業所を出す前に手続きの順番を決めておくと安心です。お近くの専門家にご相談ください。
出典:国土交通省「建設業の許可とは」「許可の要件」「許可申請の手続き」
よくある質問
知事許可だと、他の県の工事はできませんか?
できます。知事許可と大臣許可の違いは営業所の場所だけで、工事を施工できる場所に制限はありません。
建設業許可の申請手数料はいくらですか?
知事許可の新規は9万円、更新と同じ区分の業種追加は5万円です。大臣許可の新規は登録免許税15万円、更新・業種追加は5万円です。
他の県に支店を出したら、どうなりますか?
その支店が建設業の営業所に当たる場合は、大臣許可への「許可換え新規」の申請が必要です。新しい許可を受けると、それまでの知事許可は効力を失います。
建設業許可の疑問や不安は、お近くの専門家にご相談ください。ご依頼は各専門家と直接契約、中間マージンはありません。
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