建設業許可の基本

建設業者の帳簿の備え付けと保存期間|標識の掲示も

更新 監修:行政書士 渡邉 徳人

建設業許可を受けた会社は、営業所ごとに帳簿を備えて保存することが法律で決められています。帳簿に書くこと、添付する書類、保存期間と、あわせて求められる標識の掲示をまとめました。

この記事のポイント

  • 許可を受けた建設業者は、営業所ごとに帳簿を備えます。
  • 帳簿と添付書類は5年間(発注者と結んだ住宅を新築する工事は10年間)保存します。
  • 元請の場合は、完成図などの営業に関する図書を10年間保存します。

帳簿に書くこと

  • 営業所の代表者の氏名と、代表者になった日
  • 請け負った工事の名前・現場の場所・契約日・注文者の名前と住所、完成を確かめた検査の日・引渡しの日
  • 下請に出した工事の名前・下請業者の名前と許可番号・契約日、完成を確かめた検査の日・引渡しを受けた日
  • 特定建設業者が下請代金を支払った日・額など(下請が一定の中小企業の場合)

帳簿には、工事の契約書やその写しを添付します。紙のほか、パソコンのデータで作り、必要なときにすぐ画面や紙に出せる形で保存することもできます。

保存する期間

保存期間
帳簿と添付書類
  • 工事の目的物を引き渡してから5年間
  • 発注者と直接結んだ住宅を新築する工事は10年間
営業に関する図書(元請のみ)
  • 完成図(作成した場合)
  • 発注者との打ち合わせの記録
  • 施工体系図(作成が必要な場合)
  • 工事の目的物を引き渡してから10年間

標識の掲示

建設業者は、営業所と工事現場ごとに、許可番号や許可を受けた業種などを書いた標識を、見やすい場所に掲げる必要があります。工事現場の標識は、元請の場合に掲げます。営業所の標識は、ホームページなどで誰でも見られるようにする方法も認められています。

なぜ帳簿が大切か

帳簿は、許可行政庁の立入検査や、元請・下請の取引の確認のときに使われます。備えていない・保存していないことは、罰則や監督処分の対象になります。経営事項審査の工事の確認でも、契約書や請求書などの書類が必要になります。日ごろから工事ごとに書類をまとめておくと安心です。

書類の整え方は、お近くの専門家にご相談ください。

出典:国土交通省「許可申請の手続き」「変更届等の手続き」、建設業法

よくある質問

建設業者の帳簿の保存期間は何年ですか?

工事の目的物を引き渡してから5年間です。発注者と直接結んだ住宅を新築する工事は10年間保存します。

帳簿はパソコンのデータでもよいですか?

よいです。必要なときにすぐ画面に出したり紙に印刷したりできる形で保存していれば、データで備えることも認められています。

元請が保存する「営業に関する図書」とは何ですか?

完成図(作成した場合)、発注者との打ち合わせの記録、施工体系図(作成が必要な場合)で、引き渡してから10年間保存します。

建設業許可の疑問や不安は、お近くの専門家にご相談ください。ご依頼は各専門家と直接契約、中間マージンはありません。

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