建設業許可の基本

経営業務の管理責任者とは|5年の経営経験と認められる方法

更新 監修:行政書士 渡邉 徳人

建設業許可の要件の1つが「経営業務の管理責任者等」です。建設業の経営に関わった5年以上の経験がある常勤役員等を置くのが基本で、2020年10月からは補佐する人と組み合わせる方法も認められています。

この記事のポイント

  • 法人は常勤役員のうち1人、個人は本人か支配人が、建設業の経営の経験を持っている必要があります。
  • 基本は、建設業で5年以上、経営業務の管理責任者(役員・個人事業主など)として経営した経験です。
  • 経験が足りなくても、財務・労務・運営の経験がある人の補佐と組み合わせる方法があります(2020年10月から)。

認められる経験

経営業務の管理責任者等になれる人
  1. 5年以上の経営経験建設業で、経営業務の管理責任者(取締役・個人事業主など)として5年以上
  2. 準ずる地位で5年以上の管理経験執行役員など、経営業務を任された立場で5年以上
  3. 準ずる地位で6年以上の補佐経験経営業務の管理責任者を補佐した経験が6年以上
  4. 役員経験+補佐する人役員等の経験に加えて、財務管理・労務管理・業務運営の経験が5年以上ある人を、それぞれ直接の補佐として置く

2〜4の方法は、個別に審査されます。事前に許可行政庁へ確認するのが確実です。

ここでいう役員には、株式会社の取締役、指名委員会等設置会社の執行役、合同会社などの業務を執行する社員、組合の理事などが当たります。監査役は含まれません。

4の「補佐する人」との組み合わせ

2020年10月の改正で、経営業務の管理責任者の要件は「経営業務の管理を適正に行う能力」があるかどうかで判断する形に変わりました。建設業の役員経験が2年以上あり、ほかの役員経験などとあわせて5年以上の経験がある常勤役員に、財務管理・労務管理・業務運営の業務経験が5年以上ある人を直接の補佐として置けば、要件を満たせます(1人が複数の経験を兼ねることもできます)。

経験を証明する書類

経験は書類で証明します。法人の役員なら登記事項証明書、個人事業主なら確定申告書の控えなどで経営していた期間を、工事の契約書・注文書・請求書などで建設業を営んでいたことを示すのが一般的です。必要な書類は都道府県によって違います。

「常勤」であること

経営業務の管理責任者等は、その会社に常勤していることが必要です。他の会社の常勤役員や、遠く離れた場所に住んでいて毎日通えない人などは、原則として認められません。常勤であることは、健康保険の資格などで確かめられます。

退職などで不在になると許可の取消しの対象になります。後任の候補は早めに準備しておきましょう。経歴が要件に当たるかは、お近くの専門家にご相談ください。

出典:国土交通省「建設業の許可とは」「許可の要件」「許可申請の手続き」

よくある質問

経営業務の管理責任者には、どんな経験が必要ですか?

基本は、建設業で5年以上、取締役や個人事業主などとして経営した経験です。執行役員などとして経営業務を任された5年以上の経験や、経営業務の管理責任者を補佐した6年以上の経験なども、審査のうえ認められることがあります。

経験が5年に足りない場合はどうなりますか?

2020年10月からは、建設業の役員経験が2年以上あるなどの常勤役員に、財務管理・労務管理・業務運営の経験が5年以上ある人を直接の補佐として置く方法もあります。個別に審査されるので、事前に確認しましょう。

経営業務の管理責任者が退職したらどうなりますか?

後任がいないと許可の要件を満たさなくなり、許可の取消しの対象になります。退職の前に要件を満たす後任を決め、変更の届出をしておく必要があります。

建設業許可の疑問や不安は、お近くの専門家にご相談ください。ご依頼は各専門家と直接契約、中間マージンはありません。

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