建設業許可の基本

営業所技術者とは|専任技術者から名前が変わった技術者の要件

更新 監修:行政書士 渡邉 徳人

建設業許可を受けるには、営業所ごとに「営業所技術者」を常勤で置く必要があります。2024年12月から「専任技術者」の呼び名が変わりました。国家資格・学歴と実務経験・10年の実務経験など、なれる人の要件をまとめます。

この記事のポイント

  • 許可を受ける営業所ごとに、業種に合った資格か実務経験のある技術者を常勤で置きます。
  • 2024年12月13日から、呼び名が「専任技術者」から「営業所技術者」(特定建設業は「特定営業所技術者」)に変わりました。
  • 一般建設業は、国家資格、指定学科+実務経験、10年の実務経験などで認められます。

一般建設業の営業所技術者になれる人

一般建設業の営業所技術者の要件
国家資格
  • 業種ごとに決められた施工管理技士・建築士・技能士などの資格
学歴+実務経験
  • 指定学科の大学卒業後 3年以上
  • 指定学科の高校卒業後 5年以上
  • 指定学科の専門学校卒業後 5年以上(専門士・高度専門士は3年以上)
実務経験だけ
  • その業種の工事について10年以上

「指定学科」は、業種ごとに関係の深い学科として決められたもの(土木工学・建築学・電気工学など)です。

一次検定の合格者は、実務経験が短くなる(2023年7月から)

2023年7月1日から、施工管理技術検定の一次検定に合格した人(技士補)は、指定学科を卒業した人と同じように扱われるようになりました。対応する種目の1級一次検定の合格者は合格後3年以上、2級一次検定の合格者は合格後5年以上の実務経験で、一般建設業の営業所技術者になれます。ただし、指定建設業7業種と電気通信工事業は対象外など、業種と検定の組み合わせに決まりがあります。

特定建設業の場合

特定建設業の営業所技術者は、1級の施工管理技士などの国家資格か、一般建設業の要件に加えて元請として4,500万円以上の工事で2年以上の指導監督的な実務経験がある人です。指定建設業7業種(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園)は、国家資格などが必要で、指導監督的な実務経験では認められません。

実務経験を証明するには

実務経験は、その期間に携わった工事の契約書・注文書・請求書などで証明するのが一般的です。10年の実務経験なら、10年分の工事の書類が必要になります。どの書類で何年分を示すかは都道府県によって違うので、早めに手引きを確認しましょう。

営業所に常勤していること

営業所技術者は、その営業所に常勤していることが必要です。原則として、他の営業所や他の会社と掛け持ちはできません。退職などで不在になると、許可の取消しの対象になります。

資格や経歴で要件を満たすかどうかは、業種ごとに細かな決まりがあります。お近くの専門家にご相談ください。

出典:国土交通省「建設業の許可とは」「許可の要件」「許可申請の手続き」・京都府「施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部改正について」(2023年)

よくある質問

専任技術者と営業所技術者は違うものですか?

同じものです。2024年12月13日から、建設業法の改正で「専任技術者」の呼び名が「営業所技術者」(特定建設業は「特定営業所技術者」)に変わりました。

資格がなくても営業所技術者になれますか?

なれます。一般建設業なら、その業種の工事について10年以上の実務経験か、指定学科を卒業して大学なら3年以上・高校なら5年以上の実務経験があれば認められます。

一次検定に合格すると何が変わりますか?

2023年7月から、対応する種目の1級一次検定の合格者は合格後3年以上、2級一次検定の合格者は合格後5年以上の実務経験で、一般建設業の営業所技術者になれるようになりました(指定建設業7業種と電気通信工事業などは対象外)。

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