全国の建設業許可手続き(新規許可申請・経営事項審査・電子入札)の顔が見える専門家(行政書士)をご紹介。

建設業の各種変更届について

事業年度終了変更届

事業年度終了変更届とは?

建設業許可を取っておられる方はご存知だと思いますが、決算が終わってから4ヶ月以内に「事業年度終了変更届」というものを管轄の県事務所(地域振興局)に毎年提出しなければなりません。

これは、税理士さんが作成する税務申告書とは別物で、決算書の財務諸表を建設業の財務諸表に組替えたものや、1期分の工事経歴書、直近3年の完成工事高などの書類からなっています。

この事業年度終了変更届の提出義務については、新規建設業許可申請の際に、申請担当者からしっかり注意をする決まりになっているので、必ず一度は聞いたことがあるはずなのですが、中には建設業許可更新や、経営事項審査を受ける段階になって初めて「事業年度終了変更届」の存在を知ったとおっしゃる方や、経営事項審査を受けない業者は提出しなくてよいと思ってらっしゃった方も結構お見かけします。

建設業許可の更新申請や経営事項審査をするためにも、毎年忘れずに届出るようにしましょう。

事業年度終了変更届の提出期限

事業年度終了変更届は、毎年の決算期終了後4ヶ月以内に提出しなければなりません。

建設業許可の更新申請に必要!

建設業許可の更新をするためには、毎年の事業年度終了変更届とその他の変更届出(届出が必要とされている事項に変更がある場合)を全て提出していることが前提となります。

つまり、これら変更届が全て提出されていない場合は、更新申請を受け付けてもらえないことになっています。事業年度終了変更届を含む各種変更届は法定の期限が決められており、本来はその期限内に届出をする必要があります。

私が新しく関与した建設業者さんのなかでも、毎年提出が義務付けられている事業年度終了変更届が何年も提出されていないケースが多々見受けられます。

しかし、事業年度終了変更届は、建設業法第11条の2により決算終了後4ヶ月以内に提出することが義務づけられているのです。行政書士が関与している場合は、このようなことはほとんど発生しないのですが、そうでない場合は何年も提出されていないといったことになるようです。

ちなみに、この事業年度終了変更届の届出を怠ると、許可の更新ができないだけではなく、建設業法第50条の2で、この法律に違反した者は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処すると記載されています。

建設業許可業者には全て、毎年の事業年度終了変更届の提出が義務付けられています。経営事項審査を受けない場合でも、必ず提出しましょう。





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