社会保険未加入のペナルティ
国交省は、建設業の社会保険加入100%を目標として、平成26年8月からは未加入の元請業者を、平成27年8月からは未加入の1次下請業者を直轄工事から排除する措置をとっていましたが、平成29年4月から、この排除措置が2次以下の下請業者にまで拡大されます。
猶予期間
未加入の2次以下下請業者がいることが判明した場合に、発注者は元請業者に対し、2次以下下請業者への加入指導を求めますが、元請業者と2次以下の下請業者には直接の契約関係がないため、加入指導に猶予期間が設けられました。その猶予期間は原則30日です。
ただし、適切な加入指導が行われていることが確認できる場合には、2次下請で60日まで、3次以下の下請で90日まで、猶予期間を延長することができます。
ペナルティー
平成29年10月1日以降に入札手続きが行われる工事からは、猶予期間内に加入が確認できない場合、制裁金等のペナルティーが課せられます。
具体的には下請間の最終契約額の5%が制裁金となります。その他、指名停止及び工事成績評点の減点措置も行われます。
加入促進の追加策
国交省では、前記のペナルティー等のほかに、以下のような強化策が検討されています。
- 加入原資となる法定福利費の内訳を工事請負契約書に明示
- 企業情報検索システムへの加入状況の追加
- 各都道府県での未加入対策協議会の設置
- 地方自治体発注工事での未加入業者排除策の徹底
- 建設業許可部局などによる立ち入り検査時の指導の強化
- 建設現場単位での元請業者による加入指導の徹底
- 加入義務を逃れるための一人親方化や5人未満の小規模化への対応策
- 社会保険に特化した相談窓口の設定
- 加入状況の実態調査の実施