よくあるご質問(FAQ)
行政書士に預ける必要のある書類は何ですか?申請後はきちんと戻してもらえますか?
お預かりする書類についてはお客様によって異なりますので、こちらから別途ご案内いたします。
【預かり証の交付】
業務の受任時(通常2度目の面談時)に、「預り証」を交付し、書類作成に必要な書類・帳簿等をお預かりいたします。当サイトに掲載されております各事務所では、万全の体制でお客様からお預かりした書類を保管しております。
業務終了後、「預り証」とお引き換えに、お預かりしていた書類等を(官公庁へ提出する分を除き)全てお返しいたします。その際、お客様から預かったものと、こちらからお返ししたものに相違がないことをよくご確認の上、お客様に受領印(またはサイン)をお願いしております。
申請に必要な納税証明書、登記簿謄本などの取得代行もしてくれるのですか?
新規許可申請だけでなく、経営事項審査も頼めるのですか?またその場合の料金はどうなりますか?
許可取得後の毎年の決算終了後に義務付けられている事業年度終了変更届出などの各種届出のご依頼も、各事務所にご連絡いただければ幸いでございます。
申請しても、許可が下りないケースはあるのでしょうか?
しかし、通常は申請書を受付する前に、不備のある点は担当官より指摘がありますし、行政書士にご依頼の場合、事前にお客様の状況・残存書類等の内容を十分に確認・検討した上で申請を行います。ほとんどの場合、申請書が受付けられたのに許可が下りないというケースはほとんどありません。
申請しても許可が下りなかった場合や、申請自体ができなかった場合の、返金制度はありますか?
※なお、官公庁へ支払う許可手数料は、許可が下りなかった場合も返金されません。
また、申請後に申請を取り下げたいという場合も、通常は返金されませんのでご注意下さい。(大臣許可申請の取り下げの場合、返金されることもあります)
また、申請のための要件(お客様の「過去の経験」および「現在の状況」の期間・経験等)が十分に揃うだろうと当方で判断した場合でも、お客様のご都合等で、証明するための書類が揃えられない・手元にない・その他の手段でも証明できない場合などは、ご依頼をお受けした後でも、「今回は申請を見送る」という判断をすることがございます。
このような、やむを得ない理由で申請自体を見送った場合でも、申請をした場合とほとんど変わりない手間が発生するため、通常はサービス料金のご返金はいたしておりませんが、業務の進行具合によっては(初期の段階で申請を断念した場合など)、業務の進捗度合いに応じた額のご返金が可能な場合もございます。
この金額・条件・時期等は、各事務所にお問い合わせいただきますようお願いいたします。
(申請を見送った場合、実費分としてお預かりした金額で、未使用のものはもちろん全額ご返金いたします。)
許可申請後、許可の通知はいつ頃、どうやって手元に届くのですか?
※ 届いた許可通知書と申請書副本は、非常に大事な書類ですので、紛失等のないように大切に保管下さい。
プライバシーの保護、秘密の保持については大丈夫でしょうか?
また、行政書士は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはなりません。 そのことは、下記のとおり法律(行政書士法)に明記されておりますので、安心してご相談下さい。
- 第12条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
- 第22条 第12条又は第19条の3の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
専門家への報酬料金以外に、必要な費用はありますか?
許可手数料
建設業の新規許可の場合、下記の許可手数料が必要です。収入証紙等(都道府県によっては現金)で納付いたしますが、現金にてお支払いいただければこちらで申請時までに準備いたします。なお、許可申請する業種数が2業種以上ある場合も、この許可手数料は変わりません。
-
知事許可の場合
(1つの都道府県のみに営業所がある場合) 一般建設業 9万円
特定建設業 9万円
一般建設業と特定建設業を同時に新規申請する場合 9万円+9万円で18万円 - 大臣許可の場合
(2つ以上の都道府県に営業所がある場合) 一般建設業 15万円
特定建設業 15万円
一般建設業と特定建設業を同時に新規申請する場合 15万円+15万円で30万円
登記簿謄本・納税証明書交付手数料等
申請に当たっては下記のものが必要となります。経営業務管理責任者としての「過去の経験」および「現在の状況」等、お客様によって必要なものが変わってきますので、これらの書類を取得するために必要と思われる金額の概算額を、料金提示の際に提示いたしますので、前金でお支払い下さい。(お支払い方法等は、後記)
- 商業登記簿謄本・閉鎖登記簿謄本等 (1通1000円×必要通数)
- 営業所建物が自己所有の場合は当該建物の登記簿謄本(1,000円)
- 納税証明書 (1通400円×必要数)
※申請の内容によっては、お預かりした実費概算額と、実際の実費支出額が異なる場合がございますが、業務終了後にご清算させていただきます。(実際の支出額が少なかった場合は、差額をご返金、実際の支出額がお預かり金額を上回った場合は、差額をお支払いいただきます。)
郵送料
当方からお客様へ書類を郵送する場合の郵送料は、表示代金に含まれておりますので別途ご請求することはございません。
※ ただし、お客様から当方へ書類を郵送いただくことがある場合の郵送料はご負担願います。
銀行振り込み手数料
振込みにてお支払いの場合、振込み手数料はお客様のご負担とさせていただきます。
その他
当方からの書類の送料や交通費、日当その他は全てサービス報酬に含まれておりますので、後で追加請求などをすることは一切ございません。面談後にこちらから提示した実費概算額とサービス報酬の合計を、お支払いいただくことになります。また、当サイトの利用料などは一切かかりません。
サービス申込後のキャンセルはできますか?
もし、やむをえない理由で業務途中にキャンセルされる場合には、それまでにかかった実費・進捗に応じたサービス代金を、ご入金額よりご精算させていただきます。詳しくは、各事務所にお問い合わせ下さい。
※なお、進捗状況によっては許可手数料の収入証紙等をすでに購入している場合もございます。その場合は、収入証紙等の現物と残額の現金をお返しすることになりますので、ご入金後にキャンセルの意思表示をされる場合はできるだけ速やかにお願いいたします。
支払方法・支払い時期はどのようになりますか?
また、当サービス料金・許可手数料・その他の実費の概算額を、全額前金でお支払いいただくようお願いしております。
実費の概算額の部分は、お客様によって大きく異なりますので、ヒアリングをした上で、お見積もりを提示いたします。
また、実費の実際の支出額と、お預かりした概算額との間に差額が生じた場合は、業務終了後ご清算させていただきます。
その他不明な点がございましたら、お気軽にお尋ね下さい。
※一括が無理な場合は、2~3回の分割払いをお受けすることもあります。ただし、その場合でも、実費および第1回支払い分は前金とさせていただきます。(ただし、各事務所によって、分割払いをお受けできるかどうか等の取り扱いが異なりますので、お問い合わせいただきますようお願いいたします。)
支払いの時期につきましては、原則的には下記の通りです。(※業務の着手はお支払いをいただいてからとなりますのでご了承願います。)
- 現金払いの場合・・・第2回面談時(書類等お預かり時)
- 口座振込みの場合・・・第2回面談時までにお見積書を提示いたしますので、できるだけ速やかにお振込みをお願いします。
ただし、ご依頼する事務所によって異なりますので、詳しくは各事務所にお問い合わせいただければと思います。
その他不明な点がございましたら、お気軽にお尋ね下さい。