経営事項審査の有効期間
経営事項審査(経審)が必要な工事(=公共工事)を請け負うことができるのは、下記の期間です。
経営事項審査を受審し、結果通知書の交付を受ける。(原則として受審月の翌月末に発送されます。)
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審査基準日(経営事項審査の申請日の直前の決算日)から起算して、1年7ヶ月間
従って、毎年公共工事を直接請け負いたい場合は、”公共工事を請け負うことができる期間“の切れ目ができないように毎年経営事項審査を受けなければならないことになります。
※経営事項審査の有効期間は、「申請の時期」とは関係なく、起算点はあくまで「審査基準日」(=直前の決算日)ですので、決算終了後は遅延なく経営事項審査申請をするようにしましょう。遅くなるとその期間分、空白が生じ公共工事を直接請け負えなくなる場合があります。
※経営事項審査の有効期間の起算は、単に申請を行っただけではなく、「審査が終了し、結果通知書の交付を受けて」いなければなりません。